短期決戦型 超弩級にゃんこの日記

ながぁ~く愛されるブログをめざします!

<その他>商標登録

Czecho No Republicさんの「好奇心」にあおられまして、商標登録してみたとです(笑)。

 

 

 

ちまたでは、出願から登録まで、約1年間要するとのことなんですが、どうなることやら。。。というか、結果を続けます。

 

 

さて今どきのお役所屋さんは市民にとっても親切なので、聞きかじりの知識でも、書類をつくって申請することが可能なのですが、トライアンドエラーを繰り返す時間的ロスと、お役所屋さんがそれに付き合う負荷を軽減するために、弁理士屋さんにお願いすることにしました。

 

申請に係る作業をすべて弁理士屋さんに委託すると、費用になって跳ね返ってきますので、一部作業とか責任を自身が負担することで、申請費用をお安く済ませることができる弁理士屋さんを検索、検索。cotobox(コトボックス)さんにお願いすることにしました。

 

 

cotoboxさんに依頼するにあたって必要なのは、

1、登録したい文言

2、その文言を登録するカテゴリ(区分、分類)

3、お金

の3点です。もちろん、登録したい文言が、すでに登録済みでないことを確認する必要もありますが、この「すでに登録済みでないこと」を確認して、登録の可能性に責任を持つってのが、cotoboxさんに依頼するにあたっての、自らの作業とか責任になるのかなと考えます。

 

ちなみに、文言を登録するカテゴリ(区分、分類)については、目的とか用途をcotoboxさんお話することでアドバイスをいただくことができます。ここで注意しなければならないのは、cotoboxさんからいただけるのはあくまでも「アドバイス」であって、そのカテゴリに申請する最終的な責任は、自分自身ってことですね。

 

 

出願日 : N年3月10日

登録査定 : N年12月14日

登録料納付 : N年12月17日

登録日 : N年12月21日

公報発行日 : N+1年1月19日

登録が確定した日 : N+1年4月20日

 

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商標登録

 

 

登録料を納付すると、ほぼほぼすぐに「登録」のステータスになるのですが、広報を発行し、異議申し立ての期間を経ないと登録の確定にはならないようで、この異議申し立て期間の、登録されてるけど取り消されるかもしれない中途半端な期間は、精神的にもやもやですね。

 

具体的には、「存続-登録-異議申立のための公告」って期間が4か月も続くわけで、もやもやが4か月なんですが、ケツメイシさんのmoyamoyaは、サラリーマンやってたころによく聴いた曲です。もうね言葉遊びが過ぎる会社だったとです。

 

 

 

結論を申し上げますと、申請から登録の確定まで、1年と1か月と10日でした。ちなみに、公報後の異議申し立ては件数は、割合いにして1%に満たないようです。

 

 

それではあなたも商標登録にレッツチャレンジ!